接道義務とは

接道義務とは建築基準法の条件として知られているものです。条件の内容は、住宅の敷地は、4メートル以上の幅がある道路に対して、2メートル以上接していなければならないというものです。

法律的に道路とは幅4メートル以上あるもののことを指しますが、全部の道路が4メートル以上あるわけではなく、4メートル未満の道路はたくさんあるので、こうした条件を満たしていない道路に住宅を建てるために、市区町村などが特別に指定している条件として、見なし道路に2メートル以上接していれば住宅を建設してもいいというものを適用していることが多いのです。

しかし、この条件のときに注意しなければならない点は、特別に指定している見なし道路だとしても、道路の中央線から、2メートル以内のところに住宅を建築してはいけないという決まりがあるので、大変です。

また、住宅を建てるにしても、その道路の中心から2メートル後ろに下げた所からしか敷地として使うことが出来なくなるので、自分の土地なのに使えないなどということが生まれてしまいます。もし、もともと摂動義務に引っかかっている住宅に住んでいる場合は、もっと大変で、建て替えやリフォームをすることが出来ない場合や、出来たとしても建物が小さくなってしまう場合はたくさんあるようです。

この条件をクリアしていない場合は住宅を建てることが出来ないので、住宅購入時に一番考えなければいけないのは、建築基準に違反している物件でないこということになります。

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