重要事項の説明について

不動産の売買契約や賃貸借契約の前に、仲介業者が取引相手や契約の当事者に契約に関する重要事項を説明することが義務づけられています。

これが重要事項説明です。
説明を行うのは宅地建物取引主任者の資格を持っている人でなくてはならず、さらに、その内容を記載した書面を交付しなければなりません。この書面を重要事項説明書と言います。不動産の取引をするほとんどの人が、専門知識がない一般の人なので、そういう人でも、契約の内容が理解できるように、重要事項説明書を交付した上で説明しなくてはいけません。そうすることで、のちに起こりうるトラブルを未然に防ぐことができるので、必ず読まなければいけません。

重要事項説明書の掲げなくてはいけない項目は下記の通りです。

[対象物件に関する事項]

●所有権や抵当権など登記簿に記載された事項
●売買に当たって表示する面積
●都市計画法や建築基準法に基づく制限事項
●私道負担に関する事項
●上下水道、電気、ガス等の設備状況
●土地、建物の権利および管理に関する事項
●過去の修繕実施状況に関する事項

[取引条件に関する事項]

●契約解除となるケース
●損害賠償、違約金の取り決め
●手付け金の保全方法
●ローン不成立のときに措置

重要事項説明書は何度も確認しましょう。また、上記のように掲げなくてはいけない内容は決まっていますが、すべてが書かれているとはかぎらないので、わからないことは何回でも宅地建物取引主任者に確認しましょう。

また、重要事項説明は契約が成立するまでに行なえばいいとされているため、契約ギリギリになって説明されるケースは少なくはありません。しかし、重要な契約書なので、おかしな点はないか、契約日までに何度も読んで確認しましょう。

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