物件の広告を見るポイント

新聞、チラシ、不動産屋で物件の不動産の広告を見ることが多いことでしょう。この物件の広告の見方を、きちんと理解できている人が少なくありません。不動産の広告は、「不動産の表示に関する公正競争規約」があり、文章表現にいくつかの規制が設けられています。そのため、その意味をしっかり理解しておかないと、思わぬ損害をこうことになるので注意が必要です。

不動産広告を見るうえで理解しておきたい表現や、それを基に現地見学をする場合のポイントをしっかり把握しておくことも大切ですね。

●掘り出し物
「掘り出し物」とか「買い得物件」という表現をしている広告をよく見かけるかと思います。しかし、それらの表現は、文章として使用することはいけないことになっています。「掘り出し物なんですよ~」と、不動産業者が口頭で言う場合なら許されるのですが、それを知らずに、違反広告を鵜呑みにするのは非常に危険です。「掘り出しもの」という言葉の意味するところは、市場価格より大幅に安い物件というようなことです。しかし、何らかの理由で市場価格より安い物件が出たとしても、公開される前に不動産業者や建売業者がそれに目をつけて買い取ってしまうため、実際の掘り出し物というものはありません。

●おとり広告
不動産広告で気に入った物件があったとします。たいていが、相場よりも安い物件でしょう。早速電話をしてみたら「たった今、申込が入ってしまいました」というような返事が返ってくることがほとんどですが、それは「おとり広告」になります。電話に出た担当者は続けて「どのような物件をお探しですか。地にお問い合わせの物件と同じような物件がありますよ」と聞いてくることでしょう。これは、広告とは別の物件を紹介し売ろうとする常套手段です。

おとり広告は禁止されていますが、一般消費者にはわからないため、他の物件を勧めるような言葉が返ってきたら、速攻電話を切ることをオススメします。

●バス時間・徒歩時間
「○○駅バス10分、徒歩5分」というような表示があります。この「バス10分」は、時刻表でのバス乗車時間を表していますので、交通事情によって大きく変化することを知っておきましょう。バス便で一番問題になるのが、運行頻度です。1時間に1~2本では利用価値がほとんどありませんよね。

また、徒歩時間は、1分間で80mの距離を歩く早さで、かなり速めの足取りで計算されています。途中に坂や、踏切があったとしても、それらは計算に加味されないので、実際に歩いてみることが大切なこととなります。

●公道・私道
建物の敷地は「接道義務」というものがあって、幅員4m以上の「道路」に2m以上接していなければならないことになっています。ここで道路の種類が問題になってきます。

「公道」・・・都道府県道や市町村道のことをいい、誰でも通行できるので特に問題はありません。
「私道」・・・法人または個人が所有する私的な道路であるので、通行権をどう確保するか、場合によっては建物の建築が制限されることもあります。

【私道の種類】
通行地役権による私道
賃借権、使用貸借権による私道
囲繞地通行権による私道
持分を持っている私道

●現況有姿
広告の中に「現況有姿にて引き渡します」という旨の表現がされている場合がありますが、これは、「引渡しまでに、目的物件の状況に変化があったとしても、その現在の状況のままで引き渡します」というような趣旨となります。

しかし、これをもって直ちに「売主の瑕疵担保責任を負わない」ということに合意したとはいえないため、気をつける必要があるでしょう。なぜなら、現況有姿に承諾したとしても、瑕疵担保責任を免責するということについては合意していないということになるからです。

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