既存不適格について

新築の時には、法律違反じゃなかった物件が、法律の変更や都市計画が原因で、今の法律に適していない物件になってしまったことを既存不適格(きぞんふてきかく)物件といいます。

法律に合わない既存不適格物件になったからといって、法律違反で罰金を取られたり、物件の取り壊しや建て直しを命じられるわけではないので、そのままの状態で住んでも、問題はありませんし、売却することもできます。

しかし、住む人にとっての問題は、そのままの状態で住むのは問題ないという点です。既存不適格物件は、法律に違反している部分によって、建て替えや増改築が出来なかったり、出来たとしても、建て替えや増改築をするときには、法律に合った物件に直さなければならないと決められています。

物件に面している道路の幅や、道路の狭さが問題のときは、物件の位置を後退しなければならなく場合には、使える土地の面積が狭くなるために、建て直す物件も小さくなりますし、床面積や容積率が制限を超えてしまっている場合でも、もともとの物件より小さくて狭い物件になってしまうことは、しょうがないのです。

また、売却することは出来るとお答えしましたが、売却時にも問題はたくさん発生します。
既存不適格物件の場合は、買い手にとっても、住宅ローンの融資が受けにくいことのデメリットや、購入しても建て替えや増改築が困難だというデメリット、売るときにも、また、大変というデメリットが生じるため、売却する時の値段は、思いっきりたたかれるので、かなり安くなってしまいますし、安いからと言って、既存不適格物件を購入するにはそれなりの覚悟が必要になるため、売りに出しても売れないこともあります。

今度も法律の変更や都市計画が原因でこうした既存不適格物件は増えることがあるので、物件の購入時点で既存不適格物件であることを知らずに、購入してしまって悩んだり、今後の自治体の動きで既存不適格物件が作られるかもしれないと予想できそうな物件を購入してしまったりしないように、隠れた情報も入手できるようにしなければなりません。

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