印紙税

住宅を購入するときには、それぞれの手続きに応じて、購入金額に見合った印紙を貼り付けて、割り印することで、税金を支払っています。この印紙税は、不動産契約時に交わす不動産売買契約書や住宅ローンを借りるときに作成される金銭消費貸借契約書、工事の請け負い業者と交わす工事請負契約書など、すべての契約にかかってきます。

不動産売買契約書の場合は、売り主、買い主、仲介業者などの関係者すべての契約書を作成し、そのすべての契約書に印紙を貼り付ける必要がありますので、省略をして印紙を貼り付けずに契約してしまった場合は、契約は成立していますが、印紙税の3倍の過怠税(かたいぜい)が取られてしまいます。(故意に貼らなかった場合はプラス3万円以下の罰金がかかります)金銭消費貸借契約書に関しても、複数のローン会社に借り入れをすれば、その契約分の契約書が必要になるので、その契約書分の印紙税が必要になることを、覚えておきましょう。

そして、当たり前のことですが、この印紙税はすべて買い主の負担になります。印紙税の金額は、契約書に記載されている金額によって決められていますが、不動産売買契約書と金銭消費貸借契約書の特例を除いて、すべて同じです。

100万円から500万円以下は2,000円、500万円から1,000万円以下は10,000円、1,000万円から5,000万円は20,000円、5,000万円から1億円以下は60,000円、1億円から5億円以下は100,000円となっており、特例として、不動産売買契約書の方は、契約金額が1,000万円以上で、かつ、平成9年4月1日から平成11年3月31日までの間に作成されたものについては、1,000万から5,000万以下は15,000円、5,000万円から1億円以下は45,000円、1億円から5億円以下は80,000円の印紙税になっています。

また、工事請負契約書に関しては、100万円から200万円以下は400円、200万円から300万円以下は1,000円、300万円から500万円以下は2,000円、
500万円から1,000万円以下は10,000円、1,000万円から5,000万円以下は20,000円、5,000万円から1億円以下は60,000円、1億円から5億円以下は100,000円となっており、不動産売買契約書と同じ特例で、1,000万円から5,000万円以下は15,000円、5,000万円から1億円以下は、45,000円、1億円から5億円以下は80,000円になっています。

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