不動産取得税
不動産取得税とは、不動産(土地や住宅)を取得した場合に、一度だけ課税される都道府県税のことをいいます。
この「取得」は、不動産を購入した時だけではなく、建築や増改築、交換、贈与、寄付なども含まれますし、所有権を得ただけの場合でも課税の対象になります。
ただし、不動産の相続による「取得」は課税の対象にならないので、非課税になります。
不動産取得税の標準税率は、土地や家屋の固定資産税評価額の4%と決まっていますが、時限措置により2006年3月31日までに「取得」した場合は固定資産税評価額の3%という決まりになっています。
本来、不動産取得税額は不動産の価値(固定資産税評価額)×4%(税率)=税額で計算されます。
区分・・・土地
税額・・・固定資産税評価額×1/2×3%(税率)
特例措置・・・評価額×1/2×3%)から、次の(1)(2)のうち、多い額を控除
(1)4万5000円(2)1m2あたりの土地の評価額×1/2×建物床面積の2倍
(200m2が限度)×4%×3/4
区分・・・建物
税額・・・固定資産税評価額×3%(税率)
特例措置・・・※新築住宅
(建物評価額-控除額1200万円)×税率3%=税額
※中古住宅
建物評価額から住宅の建設時期に応じて一定額を
控除して左記計算式に当てはめる。
新築された日(※) 控除額
昭和51.1.1~昭和56.6.30 350万円
昭和56.7.1~昭和60.6.30 420万円
昭和60.7.1~平成元.3.31 450万円
平成元.1.1~平成9.3.31 1,000万円
平成9.4.1~ 1,200万円
特例措置の要件というものがいくつかありますので、不動産取得税の特例措置が適用になるかどうかはそちらを参考にしてみましょう。